共同募金社会福祉関係団体事業助成説明会の開催

 

 開催要項

 

(目的)

  平成25年度「社会福祉関係団体事業助成」の実施にあたり,財源である共同募金の現状や,本会の助成にあたっての趣旨についての理解を深めることで,社会福祉関係団体による活動が,共同募金寄付者に対して,より理解されるとともに,東山区の地域福祉の向上につながることを目的として開催する。

 

(日時)

  ○平成25年6月18日(火)10時 12時

 

(場所)

  やすらぎ・ふれあい館 会議室 1・2

 

(対象)

  ○ 平成24年度に助成を受け,平成25年度も助成を希望する団体

  ○ 平成25年度に新たに助成を希望する団体

 

(内容)

             あいさつ   

木村 信夫 氏  東山区社会福祉協議会会長

田中 正博 氏  東山共同募金会会長

             事業助成説明 東山区社会福祉協議会事務局

平成24年度 事業助成の報告について

平成25年度 事業助成の方針(内容・様式・助成金交付までの予定)

             講演

  共同募金の現状と課題(京都府共同募金会)

             参加団体の活動報告

   京都市東山区青少年活動センター

   特定非営利活動法人助けあいグループりぼん

 

 

※ 平成25年度は以上のような内容で開催いたしました。

  平成26年度も同じような日程で行いますので、皆様のご参加お待ちしております。

  尚、日程が決定次第、文章を更新いたします。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

社会福祉関係団体 事業助成要綱

 

 

(趣 旨)

第1条     東山区の地域福祉推進においては,学区社協活動総合推進事業実施要綱により,学区社協活動を中心として充実強化を行っている。一方で,区内において高齢者,障害者,児童等を対象にした地域福祉向上につながる活動の推進に対しての支援・育成も重要である。

     そこで,本会では共同募金を財源として,社会福祉関係団体等の地域福祉向上に寄与すると認められる活動に対して助成を行う。

  (助成対象)

第2条 東山区内において地域福祉向上につながると認められる社会福祉関係の活動を行う当事者組織・団体,社会福祉関係団体,共同作業所,ボランティアグループとする。

  (助成基準)

第3条 助成金の使途が明確であること。

    区域レベルでの社会福祉を目的とした活動であること。

  (助成金額)

第4条  本会の評議員会において決定された予算の範囲で,年間につき 

  一団体50000円を上限として助成する。

  (助成の決定)

第5条  助成団体並びに助成金額については,本会助成審査会において,   

申請団体より提出された書類をもとに審査を行い決定する。審査

会の構成メンバーについては,本会正副会長・監事とする。

  (助成の交付)

第6条 審査会において決定された助成金は,理事会において承認のうえ交付するものとする。

 (助成の申請)

第7条 助成金の申請方法については,年度当初に所定の申請書に必要事項を記入のうえ,申請する。

 (助成事業の報告)

第8条   当該年度末までに,所定の事業報告書にて事業報告を行うもの

とする。その際,支出を証明できる領収書等の写しを添付する。

  (助成事業の公開)

第9条  本助成により実施された事業については,本会の広報等により  

事業内容を公開するものとする。 

(委任) 

10条 この要綱に定めるもののほか,助成事業に関し必要な事項は会

長が別に定める。

(その他)

11条 上記報告書の提出を行わなかった団体については,今後本助成の対象から除くものとする。        

附 則

 この要綱は,平成14年4月1日より施行する。

 この要綱は,平成14年1220日より一部改正し,施行する。